現代では、気軽に撮影した写真が全世界に拡散される時代になりました。
知らないところで、自分の写真が掲載されていたらぞっとしますよね。
そんな時どうしたらいいのか、自分が投稿する側にならないためにはどうしたら良いか
今回は、デザインに関わりのない人でも絶対に知っておきたい「肖像権」についてご紹介します。
肖像権とは、他人から無断で写真や映像を撮られたり、無断で公表や利用されたりしないように主張できる考えのことです。
この肖像権には、「プライバシー権」と「パブリシティ権」という2つの側面があります。
「プライバシー権」とは、自分の容姿や私生活に関することなどを無断で撮影されたり、公表されたりしないように主張できる権利のことを指します。
芸能人や著名人など、自身の活動や功績によって人気が高まり、商品やサービスの宣伝を行うことで消費者が購入する、などといった経済効果を期待することができます。
このように芸能人や著名人の肖像を商業的に使用する権利のことを「パブリシティ権」といいます。
先述の通り、被写体の権利を守るための2つの権利をまとめた考えを「肖像権」といいます。
実はこの肖像権は法律で制定されているものではありません。
しかし、「みだりに自己の容貌等を撮影され、これを公表されない人格的利益」として保護の対象となっており、実際に裁判所での判例も出ている考えになります。
著作権は、自分が作った文芸・学術・美術・音楽などを無断使用されない権利のことで、「著作権法」という法律が存在しています。
一方で「肖像権」は写真や映像の被写体に発生する考えのことで、先述の通り法律として存在していません。
写真を撮影した際、撮影者には「著作権」が、被写体には「肖像権」が発生します。
著作権についてはこちらの記事で解説しているので気になる方は併せて読んでみてくださいね!
デザイナー、クリエイターはデザインに写真を用いる際、被写体が写っている画像や動画を使用するケースも多々あると思います。
そこに写っている被写体が撮影・公開の許可を出していないと肖像権の侵害になってしまいます。
そのため、使用する素材に許可がでているかの確認を忘れないためにも肖像権については知っておく必要があります。
肖像権の侵害は、法律ではないため刑罰の対象にはなりません。
しかし、刑事責任は発生しないものの民事責任は発生するため、損害賠償を請求することは可能です。
SNSに写真の掲載がされている場合、掲載元に削除依頼を行います。
写真をそのままにしていると、他の場所に拡散されてしまったり、悪用されてしまうこともあります。
利用規約で肖像権の侵害を禁止しているSNSが大半のため、肖像権の侵害が認められれば削除してもらうことができます。
削除依頼をしたにもかかわらず対応してもらえなかったり、自分の写真が悪用された場合、被害にあってしまった場合は迷わず弁護士に相談をしましょう。
個人で対応してもらえない場合でも、弁護士を通して対応することでスムーズに事が運ぶことがあります。
弁護士事務所の中には無料で相談できる場所もあるので、泣き寝入りせずにまずはそうだんしてみることが大切です。
では、実際に肖像権を侵害しないために気をつけるべきことをご紹介します。
被写体本人から撮影・掲載の許可を得ている場合は、肖像権の侵害にはあたりません。
そのため、写真や映像素材を使用したい場合に
個人で撮影をするのであれば被写体本人から、素材サイトの写真を利用する場合は素材サイトの利用規約を確認してから写真素材を利用しましょう。
大勢の人が写っている写真や、風景写真の遠くに写っている人など、被写体の許可が取れない場合があります。
その場合は顔に、モザイクやぼかしを入れるなど「特定の個人が特定できないようにする」状態にしてから画像を使用することが重要です。
肖像権はデザイナーだけではなく、全員が知っておくべき考え方です。
使用した写真が知らないうちに肖像権を侵害していた…といったことにならないように、正しい知識を身につけて写真の掲載を行ってくださいね!